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昭和20年勅令第522号抄(旧特許登録令の改正)

特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年9月5日)

第四条 左ニ掲グル勅令中「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
特許登録令
〔後略〕