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昭和18年勅令第858号抄(旧特許登録令の改正)

特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年11月1日)

第二条 左ニ掲グル勅令中「特許局」ヲ「技術院」ニ、「特許局長官」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
特許登録令
〔後略〕