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昭和26年政令第183号抄(旧特許法施行令の改正)

工業技術庁設置法施行令の一部を改正する等の政令(昭和26年6月1日)

(特許法施行令の改正)
第二条 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「特許権存続期間延長審査会」を「特許補償等審査会」に、同条第二項中「会長」を「特許補償等審査会」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除