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昭和24年政令第109号抄(旧特許法施行令の改正)

通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年5月24日)

(特許法施行令の改正)
第十二条 特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「特許局長官」を「特許庁長官」に、「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第三条及び第四条を次のように改める。
第三条 特許権存続期間延長ノ出願ニ付テハ通商産業大臣ハ特許権存続期間延長審査会ヲシテ之ヲ審査セシム
2 前項ノ審査ヲ終リタルトキハ会長ハ通商産業大臣ニ報告書ヲ提出スベシ
第四条 審査会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
2 会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
3 委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
第五条第一項中「前条ノ審査ヲ終リタルトキハ」ヲ「第三条第二項ノ報告アリタルトキハ」に、同条同項及び第三項並びに第六条中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第七条中「特許局長官」を「特許庁長官」に改める。