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昭和23年政令第162号抄(旧特許法施行令の改正)
特許法施行令等の一部を改正する政令(昭和23年7月15日)
第一条
特許法施行令(大正十年勅令第四百六十号)の一部を次のように改正する。
「第一章 軍事上秘密ヲ要スル発明」及び第一条から第九条までを削る。
第二章を第一章とする。
第十条を第一条とし、以下第十五条まで九条ずつ繰り上げる。
第十六条を削り、第十七条を第七条とする。
第三章を第二章とする。
第十八条中「特許法第百十五条第二項ノ規定ニ依ルベキ場合ヲ除キ」及び「並ニ出訴ノ費用」を削り、同条を第八条とする。
第十九条を第九条とし、第二十条を第十条とする。
第二十一条中「第十八条」を「第八条」に改め、同条を第十一条とする。