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昭和20年勅令第522号抄(旧特許法施行令の改正)

特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年9月5日)

第二条 特許法施行令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム