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昭和17年勅令第344号抄(旧特許法施行令の改正)

特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年4月1日)

第一条 特許法施行令中左ノ通改正ス
「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム