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昭和34年法律第115号抄(旧特許法の改正)
特許法等の一部を改正する法律(昭和34年4月11日)
(特許法の改正)
第一条
特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号中「五百円」を「千円」に改め、同項第二号中「八百円」を「千五百円」に改め、同項第三号中「千五百円」を「三千円」に改め、同項第四号中「三千円」を「六千円」に改め、同項第五号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同条第二項第一号中「一万五千円」を「三万円」に改め、同項第二号中「二万五千円」を「五万円」に改め、同項第三号中「三万円」を「六万円」に改め、同条第三項中「五千円」を「一万円」に改め、同条第四項中「三万円」を「六万円」に改める。