[INDEX]

昭和27年法律第101号抄(旧特許法の改正)

特許法の一部を改正する法律(昭和27年4月28日)

特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「条約又ハ之ニ準ズベキモノニ規定アル場合」の下に「並其ノ者ノ属スル国ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ又ハ其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為ス場合」を加える。