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昭和26年法律第9号抄(旧特許法の改正)
特許法の一部を改正する法律(昭和26年3月6日)
特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「百五十円」を「五百円」に、「二百五十円」を「八百円」に、「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に、「二千円」を「六千円」に、同条第二項中「五千円」を「一万五千円」に、「七千五百円」を「二万五千円」に、「一万円」を「三万円」に、同条第三項中「五百円」を「五千円」に、同条第四項中「三千円」を「三万円」に改める。
第百三十三条ノ二から第百三十四条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。