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昭和23年法律第172号抄(旧特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和23年7月15日)

第一条 特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
「帝国内」を「国内」に、「勅令」を「政令」に改める。
第六条第一項中「道府県」を「都道府県」に改める。
第十一条中「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に、「審決確定シ若ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第十五条第一項及び第四十条第一項中「軍事上秘密ヲ要シ又ハ軍事上若ハ」を削る。
第二十五条中「第百十五条、」を削る。
第三十条中「書類ノ謄本」を「書類ノ謄本若ハ抄本」に改める。
第三十一条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ出願、請求其ノ他ノ手続ヲ為ス者ハ政令ヲ以テ定ムル手数料ヲ納付スベシ
第四十三条第一項中「出願公告アリタル場合ニ在リテハ其ノ」及び「、出願公告ナカリシ場合ニ在リテハ特許ノ日ヨリ」を削る。
第六十二条中「若ハ」を「又ハ」に、「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第六十三条但書を削る。
第六十五条第一項中「三十円」を「百五十円」に、「五十円」を「二百五十円」に、「百円」を「五百円」に、「二百円」を「千円」に、「四百円」を「二千円」に、同条第二項中「千円」を「五千円」に、「千五百円」を「七千五百円」に、「二千円」を「一万円」に、同条第三項中「百円」を「五百円」に、同条第四項中「六百円」を「三千円」に改める。
第七十三条第六項を削る。
第七十八条中「審決確定シ若ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
「第五章 審判、抗告審判及出訴」を「第五章 審判及抗告審判」に改める。
第八十九条 審判官ハ各審判事件ニ付特許局長官之ヲ指定ス
2 審判官中審判ニ干与スルニ故障アル者アルトキハ其ノ指定ヲ解キ更ニ他ノ審判官ヲ以テ之ヲ補充ス
3 審判長ハ審判官ノ中ヨリ特許局長官之ヲ指定ス
第九十条 審判ハ審判官三人ノ合議ニ依リ之ヲ行フ合議ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス
2 審判長ハ其ノ審判事件ニ関スル事務ヲ掌理ス
第九十一条第六号中「判事」を「裁判官」に改める。
第百条第二項中「区裁判所」を「地方裁判所又ハ簡易裁判所」に改め、「其ノ他区裁判所ノ事務ヲ行フ官庁」を削る。
第百八条第一項中「第六項」を削る。
第百十五条 削除
第百十五条ノ二を削る。
第百十六条 削除
第百十七条中「又ハ判決」を削る。
第百十八条第二項中「審決ノ確定又ハ判決アル」を「審決ノ確定スル」に改める。
第百十九条第一項中「審判、抗告審判及出訴」を「審判及抗告審判」に、同条第二項中「審決、判決又ハ決定」を「審決又ハ決定」に、「審判、抗告審判又ハ出訴」を「審判又ハ抗告審判」に改める。
第百二十条中「審判、抗告審判及出訴」を「審判及抗告審判」に改める。
第百二十一条第一項中「審判若ハ抗告審判又ハ出訴ニ付為シタル確定審決又ハ判決」を「審判又ハ抗告審判ニ付為シタル確定審決」に改め、同項第三号を削る。
第百二十二条第二項中「又ハ判決ノ」を削り、同条同項、第四項及び第五項中「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改め、同条第三項中「審判、抗告審判又ハ出訴」を「審判又ハ抗告審判」に改め、同条同項及び第六項中「又ハ判決」を削る。
第百二十三条及び第百二十四条中「審判、抗告審判又ハ出訴」を「審判又ハ抗告審判」に改める。
第百二十五条から第百二十七条までの規定中「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第百二十八条第一項中「又ハ判決」を削る。
   第六章ノ二 訴訟
第百二十八条ノ二 抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ専属管轄トス
2 前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
3 前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス
4 審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判ノ審決ニ対スルモノニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
第百二十八条ノ三 前条第一項ノ訴ニ於テハ特許局長官ヲ被告トスベシ但シ抗告審判ニ於テ請求人及被請求人アルモノニ付テハ請求人又ハ被請求人ヲ被告トスベシ
第百二十八条ノ四 訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局ニ通知スベシ
2 前項ノ通知アリタルトキハ特許局ハ遅滞ナク其ノ事件ニ関スル書類ヲ裁判所ニ送付スベシ
第百二十八条ノ五 裁判所ハ請求ガ理由アリト認メタルトキハ審決又ハ決定ヲ取消スベシ
2 前項ノ場合ニハ抗告審判ノ審判官ハ更ニ審理ヲ行ヒ審決又ハ決定ヲ為スベシ
第百二十八条ノ六 訟訴手続完結シタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク第百二十八条ノ四第二項ノ書類ヲ特許局ニ返付スベシ第百二十八条ノ三但書ニ規定スル訴ニ付テハ各審級ノ裁判ノ正本ヲ之ニ添附スベシ
第百二十八条ノ七 第十五条、第四十条又ハ第五十条ニ規定スル補償金額ノ通知又ハ決定若ハ審決ヲ受ケタル者補償金額ニ付不服アルトキハ裁判所ニ訴ヲ提起シテ其ノ金額ノ増減ヲ求ムルコトヲ得
2 前項ノ訴ハ通知又ハ決定若ハ審決ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
3 前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス
第百二十八条ノ八 前条ノ訴ニ於テハ左ニ掲グル者ヲ被告トスベシ
 第十五条ニ規定スル補償金額ニ付テハ補償金ヲ支給スベキ行政官庁又ハ出願人
 第四十条ニ規定スル補償金額ニ付テハ補償金ヲ支給スベキ行政官庁又ハ特許権者若ハ実施権者
 第五十条ニ規定スル補償金額ニ付テハ実施権者又ハ特許権者若ハ実用新案権者
第百二十八条ノ九 第百二十八条ノ二及第百二十八条ノ四乃至第百二十八条ノ六ノ規定ハ第百二十八条ノ七ノ訴ニ付之ヲ適用セズ
第百三十三条ノ二から第百三十四条ノ二までの規定中「五百円」を「千円」に改める。