第六十五条第一項第一号乃至第五号を次のように改める。
- 一 第一年乃至第三年 毎年 三十円
- 二 第四年乃至第六年 毎年 五十円
- 三 第七年乃至第九年 毎年 百 円
- 四 第十年乃至第十二年 毎年 二百円
- 五 第十三年乃至第十五年 毎年 四百円
同条第二項中「百円」を「千円」に、「百五十円」を「千五百円」に、「二百円」を「二千円」に、同条第三項中「三十円」を「百円」に、「六十円」を「六百円」に改める。
第百二十九条中「五千円」を「五万円」に、第百三十条中「三千円」を「二万円」に、第百三十三条中「千円」を「五千円」に改める。