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昭和22年法律第105号抄(旧特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和22年9月8日)

第一条 特許法の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号乃至第五号を次のように改める。
 第一年乃至第三年    毎年  三十円
 第四年乃至第六年    毎年  五十円
 第七年乃至第九年    毎年  百 円
 第十年乃至第十二年   毎年  二百円
 第十三年乃至第十五年  毎年  四百円
同条第二項中「百円」を「千円」に、「百五十円」を「千五百円」に、「二百円」を「二千円」に、同条第三項中「三十円」を「百円」に、「六十円」を「六百円」に改める。
第百二十九条中「五千円」を「五万円」に、第百三十条中「三千円」を「二万円」に、第百三十三条中「千円」を「五千円」に改める。