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昭和63年法律第91号抄(特許法の改正)

行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日)

附 則

(特許法の一部改正)
第七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。