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昭和59年法律第23号抄(特許法の改正)

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

(特許法の一部改正)
第二十四条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第三号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十八条第二項中「第百九十五条第二項」を「第百九十五条第三項」に改める。
第百七条第一項の表中「二千二百円」を「三千三百円」に、「二千三百円」を「三千五百円」に、「三千五百円」を「五千三百円」に、「七千円」を「一万千円」に、「一万四千円」を「二万千円」に、「二万八千円」を「四万二千円」に改める。
第百三十三条第一項、第百八十四条の五第二項第四号及び第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改め、同条第二項中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第百八十四条の十三及び第百八十四条の十六第五項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第百九十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 特許証の再交付を請求する者
 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第百八十六条の規定により証明を請求する者
 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第百九十五条の二中「前条第一項」を「前条第二項」に改める。
別表第一号から第三号までを削り、同表第四号中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第一号とし、同表第四号の二中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第二号とし、同表第四号の三中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第四号の四中「二万二千円」を「三万三千円」に、「三千五百円」を「五千三百円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第五号中「三千八百円」を「五千八百円」に改め、同表第六号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同表第七号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同表第八号及び第九号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同表第十号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同表第十一号から第十四号までを削る。