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昭和58年法律第78号抄(特許法の改正)

国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年12月2日)

(特許法の一部改正)
第百十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八十五条の見出しを「(審議会の意見の聴取等)」に改め、同条第一項中「工業所有権審議会」を「政令で定める審議会」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。