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昭和57年法律第83号抄(特許法の改正)
民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年8月24日)
附 則
(特許法の一部改正)
第四条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「第百五十四条(呼出)」を「第百五十四条第一項(呼出し)」に、「第三百四十条」を「第三百四十条前段、第三百四十一条」に、「証拠調」を「証拠調べ」に改める。
第百九十条中「及び第百六十三条」を「、第百六十三条及び第百七十一条第四項」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第百九十一条第一項中「知れないとき」の下に「、又は前条において準用する民事訴訟法第百七十二条の規定により送達をすることができないとき」を加える。