[INDEX]

昭和56年法律第45号抄(特許法の改正)

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

(特許法の一部改正)
第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「毎年二千円」を「毎年二千二百円」に、「につき二千円」を「につき二千三百円」に、「三千円」を「三千五百円」に、「六千円」を「七千円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「二万四千円」を「二万八千円」に改める。
別表中「千三百円」を「千五百円」に、「三千二百円」を「三千八百円」に、「五千四百円」を「六千三百円」に、「一万九千円」を「二万二千円」に、「三千円」を「三千五百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八千円」を「九千五百円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。