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昭和48年法律第10号抄(特許法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年4月12日)

附 則

(特許法の一部改正)
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民の祝日」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日」に改める。