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昭和46年法律第42号抄(特許法の改正)

民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和46年4月6日)

(特許法の一部改正)
第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百六十九条第二項中「、第百二条並びに第百六条」を「並びに第百二条」に改め、同条第四項中「及び第百六条(費用の予納)」を削り、同条第六項を次のように改める。
 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。