[INDEX]

昭和41年法律第98号抄(特許法の改正)

審議会等の整理に関する法律(昭和41年6月30日)

(特許法の一部改正)
第四十七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 特許発明実施審議会(第百十三条―第百二十条)」を「第五章 削除」に改める。
第八十五条の見出し及び同条第一項中「特許発明実施審議会」を「工業所有権審議会」に改める。
第五章を次のように改める。
   第五章 削除
第百十三条から第百二十条まで 削除