第三十条第三項中「開設する博覧会」の下に「若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの」を加え、「同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下同じ。)」を「パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)」に、「同盟条約の」を「パリ条約の」に改める。
第四十三条第一項中「同盟条約」を「パリ条約」に、「第四条丁第一号」を「第四条D(1)」に、「又は」を「若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は」に、「同条甲第二号」を「同条A(2)」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「同盟条約」を「パリ条約」に、「第四条甲第二号」を「第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし若しくは同条A(2)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
第八十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
第九十四条第一項中「通常実施権は、」の下に「第八十三条第二項若しくは」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「通常実施権者は、」の下に「第八十三条第二項若しくは」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 第八十三条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。