第二十七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第百八十六条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。
別表十三の項の次に次のように加える。
十四 | 第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき八十円 |