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昭和37年法律第161号抄(特許法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年9月15日)

(特許法の一部改正)
第百八十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 訴願(第百七十七条)」を「第八章 削除」に、「第百九十五条」を「第百九十五条の二」に改める。
第六条第一項第一号中「異議」を「特許異議」に改め、同項第四号を削る。
第九条中「、訴願若しくはその取下」を削る。
第十四条中「申立の取下、」を「申立の取下並びに」に改め、「並びに訴願及びその取下」を削る。
第四十七条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
第五十五条の前の見出し及び同条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
第五十五条第二項、第五十六条、第五十七条及び第五十八条第一項中「異議」を「特許異議」に、「異議申立書」を「特許異議申立書」に改める。
第五十八条第三項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。
第五十九条中「異議」を「特許異議」に改める。
第六十一条第一項中「異議」を「特許異議」に改め、同条第二項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。
第六十二条(見出しを含む。)及び第六十四条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。
第九十一条の次に次の一条を加える。
(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第九十三条第三項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。
第百三十九条第一号から第三号まで及び第五号中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。
第八章を次のように改める。
   第八章 削除
第百七十七条 削除
第十章中第百九十五条の次に次の一条を加える。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の二 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
別表中「異議」を「特許異議」に改める。