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昭和37年法律第140号抄(特許法の改正)
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)
(特許法の一部改正)
第七十八条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百八十四条」を「第百八十四条の二」に改める。
第百八十三条第二項中「三十日」を「三月」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第九章中第百八十四条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第百八十四条の二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の二に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。