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令和5年法律第51号抄(特許法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日)

(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項中「謄本又は」を「謄本若しくは」に、「同様な」を「同様の」に、「を次」を「(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次」に改め、同条第三項中「前項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同項ただし書及び同条第四項中「同項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第五項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)」を削り、同条第六項中「同項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第七項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改め、同条第八項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に、「その書類」を「その優先権証明書類等」に改め、同条第九項中「第二項に規定する書類」を「優先権証明書類等」に改める。
第四十四条第四項中「書類」の下に「(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)」を加え、「(前条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十四条の二第一項第二号中「書類」を「優先権証明書類等」に改める。
第百八十四条の九第五項中「第三号」を「第四号」に改める。
第百八十六条第一項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
第百八十六条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。
第百九十一条第一項を次のように改める。
特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
 次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
第百九十一条第二項中「ともに」を「ともに、その旨を」に、「掲示する」を「掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く」に改める。
第百九十五条の二に次のただし書を加える。
ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。
第百九十五条の二の二に次のただし書を加える。
ただし、当該者のうち第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等その他の研究開発及び技術開発を行う能力又は産業の発達に対する寄与の程度が特に高いと認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。