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令和4年法律第48号抄(特許法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(特許法の一部改正)
第五十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第三項中「第七項」を「第八項」に、「第百四十七条第一項及び第二項」を「第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)」に、「同条第五項ただし書」を「同条第六項ただし書」に改める。
第百五条第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。
第百五条の二の四に次の一項を加える。
 第一項の規定により裁判所に提出された査証報告書については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第百五条の二の十一第一項中「意見を記載した書面の提出」を「その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出すること」に改め、同条第二項中「意見を記載した書面の提出」を「その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出すること」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「交付」を「交付又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」に改め、同条第四項中「第九十一条第五項」の下に「(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を、「謄写」の下に「並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写」を加え、同条に次の一項を加える。
 第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
第百五条の四第一項第一号中「書類」を「書類若しくは電磁的記録」に、「書面を」を「書面若しくは電磁的記録を」に改め、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。
第百五条の五第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。
第百五条の七第三項中「記載した書面」の下に「又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録」を、「提示された書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書面」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書面」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。
第百四十五条第四項を次のように改める。
 前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
第百四十五条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
第百四十六条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。
第百四十七条第三項中「第百六十条第二項及び第三項」を「第百六十条第三項及び第四項」に、「の規定」を「並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第百五十一条中「第百四十五条第六項及び第七項」を「第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項」に改め、「、第九十四条(期日の呼出し)」を削り、「から第百八十六条まで」を「、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項」に、「、第二百十五条」を「、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条」に、「から第二百二十八条まで」を「、第二百二十七条第一項、第二百二十八条」に改め、「第二百三十一条」の下に「、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項」を加え、「及び第二百七十八条」を「並びに第二百七十八条第一項」に改め、「場合において」の下に「、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と」を、「経済産業省令」の下に「」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」を加える。
第百六十八条第六項中「写し」の下に「又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面」を加える。
第百六十九条第二項中「並びに第七十一条第二項」を「並びに第七十一条第三項」に、「同法第七十一条第二項」を「同条第三項」に改める。
第百八十二条第一号中「正本」の下に「又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの」を加える。
第百九十条中「、第九十九条」の下に「、第百条第一項、第百一条」を加え、「第百六条、」を「第百六条並びに」に改め、「並びに第百九条」を削り、「第百条」を「第百二条」に、「第九十九条第一項」を「第百一条第一項」に、「「場合には」を「「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には」に改める。
第二百四条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録」を加える。