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令和3年法律第42号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の二第六項中「、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第四十一条第一項第一号中「を先の出願の日」を「が故意に先の出願の日」に、「することができなかつたことについて正当な理由がある」を「されなかつたものでないと認められる」に改め、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加える。
第四十三条の二第一項中「、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ」を削り、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第四十八条の三第五項中「、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第六十五条第六項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。
第七十一条第三項中「第百四十五条第二項から第五項まで」を「第百四十五条第二項から第七項まで」に改める。
第九十七条第一項中「、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者」を「又は質権者」に改める。
第百五条の二の十一を第百五条の二の十二とし、第百五条の二の十の次に次の一条を加える。
(第三者の意見)
第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
 当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。
第百五条の四第一項第一号中「第百五条の二の六第四項の規定により開示された」を「第百五条の二の四第一項の規定により提出された」に改める。
第百七条第一項中「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額」を「六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額」に改め、同項の表を削る。
第百九条及び第百九条の二第一項中「よる第一年から第十年までの各年分の」を「より納付すべき」に改める。
第百十二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
第百十二条第四項及び第五項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第六項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。
第百十二条の二第一項中「、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「その」を「経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第百二十七条中「、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者」を「又は質権者」に改める。
第百四十五条に次の二項を加える。
 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
 第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。
第百五十一条中「第百四十七条」を「第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条」に改める。
第百八十四条の四第四項中「、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第百八十四条の十一第六項中「、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき二十九万七千円