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平成29年法律第45号抄(特許法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(特許法の一部改正)
第二百八十条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第六項中「同条」を「同条第一号」に改める。
第八十八条第一号中「その対価」を「対価の弁済の提供をした場合において、その対価」に改め、「、又はこれを受領することができないとき」を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「訴の」を「訴えの」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。