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平成28年法律第108号抄(特許法の改正)

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日)

(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項及び第二項中「六月」を「一年」に、「同条第一項及び第二項」を「同項及び同条第二項」に改める。
第三十八条の四第三項中「この条」の下に「及び第六十七条第三項第六号」を加える。
第四十八条中「第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号」を「第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)」に改め、「審査官に」の下に「ついて」を加える。
第六十七条第二項中「特許権の存続期間」を「第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
第六十七条の四を削る。
第六十七条の三第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第一号及び第二号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同項第五号中「出願が」の下に「第六十七条の五第四項において準用する」を加え、同条第二項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同条第三項を次のように改める。
 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
第六十七条の三第四項中「の登録」を「の延長登録」に改め、同項第三号中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第六号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条を第六十七条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十七条の八 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。
第六十七条の二の二第一項中「特許権の存続期間の延長登録」を「第六十七条第四項の延長登録」に、「第六十七条第一項に規定する特許権の」を「同条第一項に規定する」に、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第二項中「規定する特許権の」を「規定する」に、「特許権の存続期間の延長登録」を「同条第四項の延長登録」に改め、同条を第六十七条の六とする。
第六十七条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同条第三項中「特許権の存続期間の延長登録」を「第六十七条第四項の延長登録」に、「前条第二項」を「同項」に改め、同項ただし書中「特許権の」を削り、同条第四項を次のように改める。
 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。
第六十七条の二第五項及び第六項を削り、同条を第六十七条の五とする。
第六十七条の次に次の見出し及び三条を加える。
(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許番号
 延長を求める期間
 特許出願の番号及び年月日
 出願審査の請求があつた年月日
 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の三 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許番号
 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
 延長登録の年月日
 延長の期間
 特許出願の番号及び年月日
 出願審査の請求があつた年月日
第六十七条の四 第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
第六十八条の二の見出し中「存続期間」を「第六十七条第四項の規定により存続期間」に改め、同条中「特許権の存続期間」を「第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間」に、「第六十七条の二第五項」を「第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文」に、「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改める。
第七十一条第三項中「第六号」の下に「及び第七号」を、「判定に」の下に「ついて」を加える。
第九十一条の二中「(平成二十六年法律第六十八号)」を削る。
第百七条第一項中「同条第二項」を「同条第四項」に改める。
第百二十五条の二の見出しを削り、同条第一項中「特許権の存続期間」を「第六十七条の七第三項」に改め、同項第一号及び第二号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第四項」に改め、同項第五号中「延長登録が」の下に「第六十七条の五第四項において準用する」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第百二十三条第三項及び第四項の規定は、」を「前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その」を「第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その」に改め、「による」の下に「特許権の」を加え、同項を同条第三項とし、同条を第百二十五条の三とする。
第百二十五条の次に次の見出し及び一条を加える。
(延長登録無効審判)
第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
 その延長登録が基準日以後にされていない場合の出願に対してされたとき。
 その延長登録により延長された期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
 前項の延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。
 第六十七条の三第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第二号に該当する場合において、その特許権の存続期間に係る延長可能期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
 前項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願が特許庁に係属しているときは、当該出願は、取り下げられたものとみなす。
 第四項本文の規定により初めからされなかつたものとみなされた延長登録による特許権の存続期間の延長に係る当該延長の期間又は同項ただし書の規定により延長がされなかつたものとみなされた期間内にされた第六十七条第四項の延長登録の出願に係る第六十七条の七第三項の延長登録がされているときは、当該延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。
第百三十九条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
第百四十四条の二第五項中「第六号」の下に「及び第七号」を、「審判書記官に」の下に「ついて」を加える。
第百五十九条第三項中「及び第六十七条の三第二項」を「、第六十七条の三第二項から第四項まで及び第六十七条の七第二項から第四項まで」に改め、「場合に」の下に「おける当該審判について」を加える。
第百八十四条の九第六項及び第百八十六条第一項第一号中「第六十七条の二第二項」を「第六十七条の五第二項」に改める。
別表第六号を次のように改める。
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者  
イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合一件につき四万三千六百円
ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合一件につき七万四千円