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平成27年法律第55号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
第十七条の二第三項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
第十八条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
第三十五条第二項中「あらかじめ」を「あらかじめ、」に、「若しくは特許権を承継させ」を「を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、」に改め、同条第五項中「前項の対価」を「相当の利益」に、「対価を支払うことが同項」を「相当の利益を与えることが第五項」に改め、「不合理」の下に「である」を加え、「第三項の対価の額」を「第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項の対価」を「相当の利益」に、「、対価を」を「、相当の利益の内容を」に、「対価の額の算定」を「相当の利益の内容の決定」に、「対価を支払うことが不合理」を「相当の利益を与えることが不合理である」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
第三十五条第三項中「若しくは特許権」を「を取得させ、使用者等に特許権」に、「対価の支払」を「金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
第三十六条の二第二項中「一年二月」を「一年四月」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第四項又は前項」に、「第二項」を「第二項本文」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項」を「経済産業省令で定める期間内に限り、第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「同項」を「第二項」に改め、「特許出願は、」の下に「同項本文に規定する期間の経過の時に」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
第三十八条の二を第三十八条の五とし、第三十八条の次に次の三条を加える。
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
 第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
 第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
 特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三 特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
 前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
 前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
 第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
第四十三条第七項中「第一項の規定による優先権の主張をした者が」を「第七項又は」に、「を提出した」を「の提出があつた」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者」を「第六項の規定による通知を受けた者」に、「より第二項」を「より前項」に、「その書類又は書面を提出する」を「第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する」に改め、「同項又は」を削り、「その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に」を「経済産業省令で定める期間内に、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
第四十八条の三第五項中「その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百七条第一項の表下欄中「二千三百円」を「二千百円」に、「七千百円」を「六千四百円」に、「二万千四百円」を「一万九千三百円」に、「千七百円」を「千五百円」に、「六万千六百円」を「五万五千四百円」に、「四千八百円」を「四千三百円」に改める。
第百八条第四項中「規定する期間」の下に「(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)」を加え、「同項」を「第一項」に改める。
第百十条の見出し中「利害関係人」を「特許料を納付すべき者以外の者」に改め、同条第一項中「利害関係人」の下に「その他の特許料を納付すべき者以外の者」を加え、同条第二項中「利害関係人」を「者」に改める。
第百十二条の二第一項中「その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百八十四条の四第四項中「その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第百八十四条の十一第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
第百八十四条の十一第二項の次に次の二項を加える。
 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
第百八十四条の十二第二項中「同条第六項」を「同条第八項」に改める。
別表中第十六号を第十九号とし、第六号から第十五号までを三号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者一件につき四千二百円
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者一件につき六万八千円
別表中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者一件につき一万六千円