第九十一条の二中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求」に改める。
第百三十一条の二第四項、第百四十三条第三項及び第百四十九条第五項中「決定」の下に「又はその不作為」を加える。
第百八十四条の二を次のように改める。
第百八十四条の二 削除
第百九十五条の四の見出し中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改め、同条中「又は審決」を「若しくは審決」に、「請求書又は」を「請求書若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加え、「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に改める。