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平成24年法律第30号抄(特許法の改正)

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年5月8日)

附 則

(特許法の一部改正)
第三十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る」に改める。