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平成23年法律第63号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第三項中「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第六項中「第百二十六条第五項」を「第百二十六条第七項」に改める。
第十七条の四第一項中「第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項」を「第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項」に改め、同条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第二十七条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改め、同項第四号中「又は仮通常実施権」を削る。
第二十八条第一項中「又は」を「第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は」に改める。
第三十条第一項を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「発明も」を「発明は」に、「前項と同様とする」を「同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、」を「の行為に起因して」に、「一に」を「いずれかに」に改め、「至つた発明」の下に「(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)」を加え、「第一項と」を「前項と」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項又は」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十四条第七項中「第三十九条第七項及び第八項」を「第三十九条第六項及び第七項」に改める。
第三十四条の二第七項中「次条第六項本文」を「次条第七項本文」に改める。
第三十四条の三第二項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同条第三項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「第六項本文」を「第七項本文」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)」及び「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第三十四条の三第五項中「(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第三十四条の五に見出しとして「(仮通常実施権の対抗力)」を付し、同条第一項中「その登録をしたときは、」を「その許諾後に」に改め、「その後に」を削り、「生ずる」を「有する」に改め、同条第二項を削る。
第三十六条の二第四項中「前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」を「同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第三十八条の二中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。
第三十九条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第四十一条第一項ただし書中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改め、同条第二項中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条第一項及び第二項」に、「及び第百二十六条第五項」を「並びに第百二十六条第七項」に、「第百三十四条の二第五項」を「第百三十四条の二第九項」に改め、「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削る。
第四十四条第二項ただし書及び第四項並びに第四十六条の二第二項ただし書中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第四十九条第七号中「発明者でない場合において、」を削り、「承継して」を「有して」に改める。
第六十五条第六項中「第百五条の二まで」を「第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二」に改める。
第六十七条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「登録した」を削る。
第七十四条及び第七十五条を次のように改める。
(特許権の移転の特例)
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
第七十五条 削除
第七十九条の次に次の一条を加える。
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第八十条第一項第三号中「第九十九条第一項の効力を有する」を削る。
第八十二条第一項中「意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する」を削る。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
第八十七条第一項中「及び当事者」を「、当事者」に改め、「もの」の下に「及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者」を加える。
第九十条第二項、第九十二条第七項及び第九十三条第三項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。
第九十九条に見出しとして「(通常実施権の対抗力)」を付し、同条第一項中「登録をしたときは、」を「発生後に」に改め、「その後に」を削り、「生ずる」を「有する」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第百四条の三第一項中「特許無効審判」の下に「により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判」を加え、同条に次の一項を加える。
 第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
第百四条の三の次に次の一条を加える。
(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
 当該特許を無効にすべき旨の審決
 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの
第百九条中「次に掲げる者」を「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者」に、「に乏しい者として」を「を考慮して」に、「第三年」を「第十年」に改め、同条各号を削る。
第百十二条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。
第百二十三条第一項第二号中「とき」の下に「(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第六号中「発明者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第八号中「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」を「第五項から第七項まで(第百三十四条の二第九項」に改め、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」に改める。
第百二十五条の二第一項第二号中「登録した」を削る。
第百二十六条第一項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第百二十六条第二項中「その審決」の下に「(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)」を加え、同項ただし書を削り、同条中第六項を第八項とし、第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
第百三十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
第百三十一条の二第一項ただし書中「、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつた」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
 第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
第百三十四条の二第一項中「次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項」を「次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項」に改め、同項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第百三十四条の二第五項中「第百二十六条第三項から第六項まで」を「第百二十六条第四項から第八項まで」に、「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項」を「第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項」に、「の規定」を「並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定」に、「第百二十六条第五項」を「第百二十六条第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
第百三十四条の二第三項中「又は第五項」を「又は第九項」に、「第百二十六条第三項から第五項まで」を「第百二十六条第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
第百三十四条の三の見出し中「判決等」を「判決」に改め、同条第一項中「同条第五項」を「同条第二項」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第百五十五条に次の一項を加える。
 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
第百五十六条第一項中「審判長は」の下に「、特許無効審判以外の審判においては」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「申立」を「申立て」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
第百六十四条の次に次の一条を加える。
(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
第百六十五条中「同条第三項から第五項まで」を「同条第五項から第七項まで」に改める。
第百六十七条中「何人も、」を削り、「確定審決の登録があつたときは」を「審決が確定したときは、当事者及び参加人は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審決の確定範囲)
第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
第百七十四条第一項中「第百五十六条から第百六十条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文」に改め、同条第二項中「から第百五十七条まで」を「、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条」に、「、第百六十八条」を「から第百六十八条まで」に改め、同条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「、第百五十六条」を「及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、「第百六十五条」の下に「、第百六十七条の二」を加える。
第百七十八条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「請求書」の下に「又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書」を加える。
第百八十条の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条中「訴の」を「訴えの」に改め、同条に次の一項を加える。
 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
第百八十一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第二項の規定による審決の取消しの決定」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
第百八十一条第五項を同条第二項とする。
第百八十二条を次のように改める。
(裁判の正本等の送付)
第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
第百八十四条の四第一項中「限る」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、「範囲の翻訳文」の下に「(以下「明細書等翻訳文」という。)」を加え、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第百八十四条の六第三項中「第四項」を「第六項」に改める。
第百八十四条の九第一項中「の規定」を「又は第四項の規定」に、「第百八十四条の四第一項ただし書」を「同条第一項ただし書」に、「、出願審査の請求の後」を「出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後」に改め、同条第二項第五号中「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第百八十四条の十一に次の一項を加える。
 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
第百八十四条の十二第一項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「同条第四項」を「同条第六項」に、「図面))」を「図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」に、「又は第四項」を「又は第六項」に改める。
第百八十四条の十二の二中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、「又は仮通常実施権」を削る。
第百八十四条の十四中「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に、「一に」を「いずれかに」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。
第百八十四条の十五第四項中「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に、「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改める。
第百八十四条の十六中「にあつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。
第百八十四条の十七中「第百八十四条の四第一項及び」を「第百八十四条の四第一項又は第四項及び」に改める。
第百八十四条の十九中「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第百八十五条中「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」を「第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項」に、「第百三十二条第一項」を「第百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項」に改める。
第百八十六条第一項中「(第三項において「証明等」という。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百九十五条第九項第一号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に改める。
第百九十五条の二中「次に掲げる者」を「自己の特許出願について出願審査の請求をする者」に、「に乏しい者として」を「を考慮して」に改め、「自己の特許出願について」を削り、同条各号を削る。
第百九十五条の四中「審判又は」を「審判若しくは」に改め、「請求書」の下に「又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書」を加える。
別表第十三号中「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を削る。