第十七条の二第一項第四号中「の日から三十日以内」を「と同時」に改め、同条第三項中「図面)」の下に「。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」を加える。
第二十七条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加え、同項に次の一号を加える。
- 四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
第三十三条に次の一項を加える。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
第三十四条の次に次の四条を加える。
(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第三十四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第三十五条第二項中「のため」の下に「仮専用実施権若しくは」を加え、同条第三項中「、職務発明」を「職務発明」に、「又は」を「若しくは」に改め、「設定したとき」の下に「、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき」を加える。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
第四十一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。
第四十一条第二項中「第六十五条第五項」を「第六十五条第六項」に改める。
第四十三条第五項中「出願番号により特定して」を削り、「)により」の下に「パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で」を加え、「経済産業省令で定める国においてした出願に基づき」を「場合として経済産業省令で定める場合において、」に、「当該出願の番号」を「、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項」に改める。
第四十四条第一項第一号中「できる」の下に「時又は」を加え、同項第三号及び同条第六項中「三十日」を「三月」に改める。
第四十六条第二項ただし書及び第三項中「三十日」を「三月」に改める。
第六十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
第九十八条第一項第一号中「除く。)」の下に「、信託による変更」を加える。
第百七条第一項の表下欄中「二千六百円」を「二千三百円」に、「八千百円」を「七千百円」に、「六百円を」を「五百円を」に、「二万四千三百円」を「二万千四百円」に、「千九百円」を「千七百円」に、「八万千二百円」を「六万千六百円」に、「六千四百円」を「四千八百円」に改める。
第百二十一条第一項中「三十日」を「三月」に改める。
第百六十二条中「その日から三十日以内」を「その請求と同時」に改める。
第百八十四条の十第二項中「から第五項まで」を「から第六項まで」に改める。
第百八十四条の十二の次に次の一条を加える。
(特許原簿への登録の特例)
第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。
第百八十四条の十五第一項中「第四十一条第四項及び」を「第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。
第百八十五条中「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に改める。
第百八十六条第一項中「書類の交付」の下に「(第三項において「証明等」という。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。