第二条第三項第一号中「提供を含む。以下同じ。)」の下に「、輸出」を加え、同項第三号中「、譲渡等」の下に「、輸出」を加える。
第十七条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「第一項第三号」を「第一項第一号、第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
第十七条の三中「最先の日。」の下に「第三十六条の二第二項本文及び」を加える。
第三十六条の二第二項中「二月」を「一年二月」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第四十一条第二項中「第十七条の二第五項」を「第十七条の二第六項」に改める。
第四十四条第一項中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内」を「次に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
- 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
- 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
第四十四条第二項ただし書中「、第三十六条の二第二項」を削り、同条に次の二項を加える。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第四十六条の二第二項ただし書中「第三十六条の二第二項」を「第三十六条の二第二項ただし書」に改める。
第四十九条第一号中「第十七条の二第三項」の下に「又は第四項」を加える。
第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、「同条第三項から第五項まで」を「第十七条の二第三項から第六項まで」に改める。
第百一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百一条に次の一号を加える。
- 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百十二条の三第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百十二条の三第二項に次の一号を加える。
- 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百五十一条中「尋問」を「尋問等」に改める。
第百五十九条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第百六十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第百六十九条第三項及び第四項中「又は申立人」を削る。
第百七十五条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百七十五条第二項に次の一号を加える。
- 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百九十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条第一項第一号を次のように改める。
- 一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第二百一条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。