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平成17年法律第102号抄(特許法の改正)

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)

(特許法の一部改正)
第六十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「基く」を「基づく」に、「郵便により」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時が」を「その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が」に、「その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち」を「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち」に改める。
第百九十二条第二項中「民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する」を削る。