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平成16年法律第79号抄(特許法の改正)

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年6月4日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四条中「職権で」の下に「、第四十六条の二第一項第三号」を加える。
第九条中「その取下げ」の下に「、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第三十五条第二項及び第三項中「の定」を「の定め」に改め、同条第四項を次のように改める。
 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
第三十五条に次の一項を加える。
 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
第三十九条第四項中「場合」の下に「(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)」を加える。
第四十一条第一項第二号中「若しくは第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第二章中第四十六条の次に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
第四十八条の三第二項中「又は第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加え、「又は出願の変更」を「、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願」に改める。
第百九十五条第七項中「前項」を「前二項」に改める。