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平成15年法律第108号抄(特許法の改正)
民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年7月16日)
(特許法の一部改正)
第二条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「同法第二百四条」の下に「及び第二百十五条の三」を加える。
第百八十二条の次に次の一条を加える。
(合議体の構成)
第百八十二条の二
第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。