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平成15年法律第47号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成15年5月23日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)」を「第五章 削除」に改める。
第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第七条第四項中「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第十七条第一項中「第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改め、同項第四号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第五項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第十七条の四第一項を削り、同条第二項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「、同条第五項において準用する第百六十五条」を「若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十三条第一項及び第二十四条中「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を削る。
第二十八条第一項中「決定若しくは」を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
第四十一条第二項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に、「、第百二十条の四第三項及び第百三十四条第五項」を「及び第百三十四条の二第五項」に改める。
第五十三条第三項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第五十四条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第六十五条第四項中「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を削る。
第六十六条第五項及び第六項を削る。
第七十一条第三項中「及び第二項本文」を「、第百三十一条の二第一項本文」に改める。
第八十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第百二十三条第一項の審判」を「であつて、特許無効審判」に、「同項各号」を「第百二十三条第一項各号」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「二千六百円」に、「千百円」を「二百円」に、「二万三百円」を「八千百円」に、「千六百円」を「六百円」に、「四万六百円」を「二万四千三百円」に、「三千二百円」を「千九百円」に改め、同条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第百七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第百十一条第一項第二号及び同条第二項中「第百十四条第二項の取消決定又は」を削る。
第五章を次のように改める。
   第五章 削除
第百十三条から第百二十条まで 削除
第百二十一条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第百二十三条の前の見出しを「(特許無効審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「特許無効審判」に改め、同項第八号中「第二項から第四項まで(第百二十条の四第三項又は第百三十四条第五項」を「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」に、「、第百二十条の四第二項ただし書又は第百三十四条第二項ただし書」を「又は第百三十四条の二第一項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第百二十五条の二の見出しを「(延長登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「延長登録無効審判」に改め、同条第二項中「第百二十三条第二項及び第三項」を「第百二十三条第三項及び第四項」に、「前項の審判」を「延長登録無効審判」に改める。
第百二十六条の前の見出しを「(訂正審判)」に改め、同条第一項中「、特許異議の申立て又は第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」を削り、「審判を」を「訂正審判を」に改め、同条第五項中「第一項の審判」を「訂正審判」に、「取消決定により取り消され、又は第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二号の場合」を「又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項ただし書第二号」の下に「に掲げる事項を目的とする訂正」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
第百二十七条中「前条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第百三十一条第二項を次のように改める。
 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
第百三十一条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第百三十三条第一項中「第百三十一条第一項又は第三項」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「しないとき」の下に「、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するとき」を加える。
第百三十四条第二項を次のように改める。
 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第百三十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項本文」を加え、「又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面」を削り、同条第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明りようでない記載の釈明
 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
第百三十九条第一号及び第二号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改め、同条第三号中「、参加人又は特許異議申立人」を「又は参加人」に改め、同条第五号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改める。
第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改める。
第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第百五十八条の前の見出し中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百五十九条及び第百六十条第一項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十一条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十二条並びに第百六十三条第一項及び第二項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十五条の前の見出し中「訂正の審判」を「訂正審判」に改め、同条中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に、「同項ただし書各号」を「第百二十六条第一項ただし書各号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第百六十六条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第百六十七条中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第百六十八条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改め、同条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び訂正審判」に改める。
第百七十一条第一項中「確定した取消決定及び」を削る。
第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「取消決定又は」を削る。
第百七十四条第一項を削り、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十五条及び第百七十六条中「取り消し、若しくは」及び「取消決定又は」を削る。
第百七十八条第一項中「取消決定又は」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「当該特許異議の申立てについての審理、審判」を「当該審判」に改める。
第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第百八十条の次に次の一条を加える。
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
第百八十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「前項の規定による審決又は決定の取消の判決」を「第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
第百八十四条の十八中「、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判」を「及び特許無効審判」に改め、「、第百十三条第一号及び第五号」及び「、第百十三条第五号」を削る。
第百八十四条の十九中「第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「並びに第百二十六条第一項の審判」を「及び訂正審判」に、「同条第二項」を「第百二十六条第三項」に改める。
第百八十五条中「第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項」を「第百二十三条第三項」に、「第百二十六条第五項(第百三十四条第五項」を「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第百八十六条第一項第二号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第百九十三条第二項第五号中「特許異議の申立て若しくは」を削り、同項第六号中「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決」を「審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削る。
第百九十四条第一項中「、特許異議の申立て」を削る。
第百九十五条第四項中「国等」を「国」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第百九十五条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
 第三十九条第七項の規定による命令
 第四十八条の七の規定による通知
 第五十条の規定による通知
 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
第百九十五条の四中「、取消決定」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第百九十七条中「、特許異議の申立てについての決定」を削る。
第百九十九条第二項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第二百二条中「、第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」を「及び第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。
別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。