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平成14年法律第100号抄(特許法の改正)

民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年7月31日)

(特許法の一部改正)
第四十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十条中「読み替える」を「、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替える」に改める。
第百九十二条第二項中「航空扱」を「航空扱い」に、「書留郵便」を「書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「郵便」を「書留郵便等」に改める。