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平成14年法律第24号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成14年4月17日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号を次のように改める。
 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
第二条第三項第二号中「を使用する」を「の使用をする」に改め、同項第三号中「を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条に次の一項を加える。
 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
第十七条の二第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
第十七条の二第四項中「第一項第二号及び第三号」を「第一項第三号及び第四号」に改める。
第三十六条第四項を次のように改める。
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
第四十八条の六の次に次の一条を加える。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
第五十条及び第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」を「第十七条の二第一項第三号」に改める。
第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第百四条の二中「物件」を「物」に改める。
第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。
第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十三条第一項及び第二項中「中「第十七条の二第一項第二号」を「中「第十七条の二第一項第三号」に、「第十七条の二第一項第二号又は第三号」を「第十七条の二第一項第三号又は第四号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第百八十四条の三第二項中「第四十三条」の下に「(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百八十四条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第百八十四条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第百八十四条の九第一項中「、国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)」を加える。
第百八十四条の十七中「国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第百八十四条の十八中「第四十九条第五号」を「第四十九条第六号」に改める。
第百八十八条第一号中「附する」を「付する」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に、「を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する」を「の譲渡等又は譲渡等のための展示をする」に改め、同条第三号中「を生産させ若しくは使用させる」を「の生産若しくは使用をさせる」に、「譲渡し若しくは貸し渡す」を「譲渡等をする」に改める。

第二条 特許法の一部を次のように改正する。
第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第二十九条の二中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第三十六条第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第三十六条の二第一項中「の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「により明細書」の下に「又は特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第四十一条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第三項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第四十三条第二項中「発明の明細書及び図面」を「その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するもの」に改める。
第四十四条第一項、第四十九条第一号及び第六号並びに第五十三条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第六十四条第二項第四号及び第六十六条第三項第四号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第七十条第一項中「添附した明細書の」を「添付した」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「特許請求の範囲以外の部分の」を削る。
第百一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
第百一条に次の一号を加える。
 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。
第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第百三十一条第三項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第百三十四条第二項及び第三項並びに第百六十二条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。
第百八十四条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。
第百八十四条の七第二項中「明細書に記載した」を削る。
第百八十四条の八第二項及び第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第百八十四条の十二第二項中「係る明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「明細書又は」を「明細書、特許請求の範囲又は」に改め、「により明細書」、「提出して明細書」及び「補正後の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第百八十四条の十三中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第百八十四条の十五第三項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。
第百八十六条第一項第一号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。
第百九十三条第二項第三号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同項第七号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第百九十五条第三項中「明細書」を「特許請求の範囲」に改める。
別表第七号及び第十五号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。