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平成11年法律第160号抄(特許法の改正)
中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)
(特許法の一部改正)
第九百十一条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第八十五条第一項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。