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平成11年法律第151号抄(特許法の改正)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)
(特許法の一部改正)
第八十五条
特許法(昭和三十四年法律第百二十一条)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し及び同条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同条第二項及び第四項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第十六条第一項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、同条第三項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第百三十九条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。