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平成11年法律第41号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成11年5月14日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第六十四条・第六十五条)」を「(第六十四条―第六十五条)」に改める。
第九条及び第十四条中「その取下げ」の下に「、出願公開の請求」を加える。
第十七条の三中「以内」の下に「(出願公開の請求があつた後を除く。)」を加える。
第二十九条第一項第一号及び第二号中「日本国内」の下に「又は外国」を加え、同項第三号中「頒布」を「、頒布」に改め、「発明」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」を加える。
第三十条第一項中「発表し」の下に「、電気通信回線を通じて発表し」を加え、「発明について」を「発明は」に、「特許出願をしたときは、その発明は、同項各号」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号」に改め、同条第二項及び第三項中「発明について」を「発明も」に、「特許出願をしたときも」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、同条第四項中「特許出願に係る発明について」を削り、「その特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた」に、「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に改める。
第四十四条に次の一項を加える。
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第四十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
第四十六条第二項中「七年」を「三年」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第四十八条の三第一項中「七年」を「三年」に改める。
第六十四条第一項に後段として次のように加える。
次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
第六十四条の次に次の二条を加える。
(出願公開の請求)
第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
 その特許出願が出願公開されている場合
 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
 出願公開の請求は、取り下げることができない。
第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 出願公開の請求に係る特許出願の表示
第六十五条第五項中「、第百四条及び第百五条」を「及び第百四条から第百五条の二まで」に改める。
第六十七条第二項中「二年以上できなかつた」を「できない期間があつた」に改める。
第六十七条の二第一項第三号中「二年以上」を削り、同条第三項中「満了前六月以後」を「満了後」に改め、同条第六項中「事項」の下に「並びにその出願の番号及び年月日」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 特許番号
 第六十七条第二項の政令で定める処分
 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の三第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項第六号中「前条第四項」を「第六十七条の二第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同条第三項中「前項の査定」を「特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決」に改め、同条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
第七十一条第三項を次のように改める。
 第百三十一条第一項及び第二項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
第七十一条に次の一項を加える。
 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第七十一条の次に次の一条を加える。
第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
第百四条の次に次の一条を加える。
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
第百五条の見出しを「(書類の提出等)」に改め、同条中「申立」を「申立て」に改め、「対し、」の下に「当該侵害行為について立証するため、又は」を加え、同条に次の二項を加える。
 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第百五条の次に次の二条を加える。
(損害計算のための鑑定)
第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
第百七条第一項の表中「千四百円」を「千百円」に、「二千百円」を「千六百円」に、「四千二百円」を「三千二百円」に、「八千四百円」を「六千四百円」に改める。
第百九条を次のように改める。
(特許料の減免又は猶予)
第百九条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 その特許発明の発明者又はその相続人
 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
第百十六条の次に次の一条を加える。
(審判書記官)
第百十六条の二 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
第百二十条の四第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第百三十四条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第百四十四条の次に次の一条を加える。
(審判書記官)
第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
 審判書記官の資格は、政令で定める。
 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。
 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。
 第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。
第百四十七条第一項中「特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて」を「審判書記官は」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第百五十条第四項中「申立」を「申立て」に改め、「審判官」の下に「及び審判書記官」を加える。
第百五十九条第三項中「第五十一条」の下に「及び第六十七条の三第二項」を加える。
第百六十八条に次の二項を加える。
 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第百八十四条の九第一項中「優先日から一年六月を経過した時又は」及び「時のいずれか遅い時の」を削る。
第百八十四条の十第一項中「(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した後)」及び「(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)」を削る。
第百八十四条の十二第三項中「以内」の下に「(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)」を加える。
第百八十四条の十四中「国際特許出願に係る発明について」を削り、「者」を「国際特許出願の出願人」に、「その国際特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた」に、「同条第一項」を「第三十条第一項」に、「に規定する」を「の規定の適用を受けることができる」に改める。
第百九十条中「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。
第百九十五条の二を次のように改める。
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
 その発明の発明者又はその相続人
 その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
第百九十九条第二項中「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を加え、「又は審決」を「若しくは審決」に改める。
第二百一条第二号中「各本条」を「一億円以下」に改める。
第二百二条中「第百五十一条(」の下に「第七十一条第三項、」を加える。