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平成10年法律第51号抄(特許法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第三十九条第五項中「又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたとき」を「若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第四十一条第二項中「並びに意匠法」を「、意匠法」に改め、「第三十二条第二項」の下に「並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十三条に次の一項を加える。
 第二項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができる通商産業省令で定める国においてした出願に基づき第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
第四十四条第二項ただし書中「並びに第四十三条第一項及び第二項」を「及び第四十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
第四十六条第五項中「第四十四条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第六十五条第一項中「通常」を削る。
第六十六条第五項に次のただし書を加える。
ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
第六十六条に次の一項を加える。
 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第百条第二項中「含む」の下に「。第百二条第一項において同じ」を加える。
第百二条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第百七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、第十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削り、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 第一項の特許料は、特許権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第百三十一条第二項ただし書中「ただし、」の下に「第百二十三条第一項の審判以外の審判を請求する場合における」を加える。
第百八十四条の五第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「国際出願日」を「国際出願番号」に改め、同号を同項第三号とする。
第百八十四条の九第五項中「第百八十六条第一号」を「第百八十六条第一項第一号」に、「及び第二号中」を「、第二号、第六号及び第九号中」に改め、同条第六項中「第百八十六条第一号」を「第百八十六条第一項第一号」に改める。
第百八十四条の十第一項中「通常」を削る。
第百八十六条第一号中「外国語要約書面」の下に「若しくは特許出願の審査に係る書類」を加え、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
 第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
第百八十六条に次の一項を加える。
 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第百九十三条第二項第六号中「若しくは確定審決」の下に「(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)」を加え、同項第九号中「確定判決」の下に「(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)」を加える。
第百九十五条第一項第四号から第七号までの規定中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第百九十六条第二項を削る。
第二百一条中「第百九十六条第一項、第百九十七条又は第百九十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
 第百九十六条 一億五千万円以下の罰金刑
 第百九十七条又は第百九十八条 各本条の罰金刑