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平成8年法律第110号抄(特許法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(特許法の一部改正)
第三十条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十五条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第百十七条第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
第百十九条後段を削る。
第百二十条の五第一項中「行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第百四十五条第三項中「その旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければ」を「当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければ」に改め、ただし書を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
第百四十六条中「第百三十四条(通事)」を「第百五十四条(通訳人の立会い等)」に改める。
第百四十七条第二項を削り、同条第三項中「第百四十五条から第百四十七条まで(調書)」を「第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百五十一条を次のように改める。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第三項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条中「最高裁判所規則」とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。
第百五十七条第二項中「行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第百六十九条第二項中「第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条並びに第百二条」を「第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「通商産業省令」と読み替えるものとする。
第百六十九条第四項中「第九十三条(共同訴訟の費用)」を「第六十五条(共同訴訟の場合の負担)」に改める。
第百七十一条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第百七十四条第五項中「第四百二十七条第一項」を「第三百四十八条第一項」に改める。
第百九十条を次のように改める。
第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員」と読み替えるものとする。
第百九十一条第一項中「第百七十二条」を「第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)」に改める。
第二百二条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。