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平成8年法律第68号抄(特許法の改正)

商標法等の一部を改正する法律(平成8年6月12日)

(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第三項の登録を申請する場合その他」を削り、「基く」を「基づく」に、「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「、特に授けられた権限のほか」を削り、「基く」を「基づく」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
第八条第三項を削る。
第九条中「審判の請求」の下に「、特許権の放棄」を加える。
第十条中「であつて第八条第三項に規定する者でないもの」を削る。
第十三条第四項中「無効にする」を「却下する」に改める。
第十七条第三項中「又は審判長」を削る。
第十八条の見出し中「無効」を「却下」に改め、同条第一項及び第二項中「無効にする」を「却下する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(不適法な手続の却下)
第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
第三十六条第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第三十九条第五項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第四十一条第一項第三号及び第四十二条第一項中「無効にされている」を「却下されている」に改める。
第四十八条の四第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
第六十五条第四項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第六十七条の二第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第七十二条中「意匠登録出願」を「出願」に改め、「意匠権」の下に「若しくは商標権」を加える。
第百七条第三項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第百十二条第三項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第百十五条第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同条第二項中「について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正」を「の補正」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第百十三条に規定する期間が経過するまでにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
第百二十条の六第一項中「第百三十三条」の下に「、第百三十三条の二」を加える。
第百二十三条第一項第八号中「第四項まで(」の下に「第百二十条の四第三項又は」を、「含む。)」の下に「、第百二十条の四第二項ただし書」を加える。
第百三十一条第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第百三十三条第一項後段を削り、同条第三項中「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「請求人が前項の」を「前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの」に、「請求書を却下しなければならない」を「手続を却下することができる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
第百三十三条の次に次の一条を加える。
(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
第百七十四条第二項から第四項までの規定中「第百三十三条」の下に「、第百三十三条の二」を加える。
第百八十四条の五第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第三項中「無効にする」を「却下する」に改める。
第百九十三条第二項第一号中「無効」を「却下」に改める。
第百九十五条第五項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。