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平成7年法律第91号抄(特許法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

附 則

(種苗法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「告訴をまつて論ずる」を「告訴がなければ公訴を提起することができない」に改める。
一〜三 〔略〕
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条第三項
五〜八 〔略〕