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平成5年法律第89号抄(特許法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(特許法の一部改正)
第二百十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改める。
第十章中第百九十五条の三を第百九十五条の四とし、第百九十五条の二の次に次の一条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。