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昭和61年法律第66号抄(旧弁理士法の改正)

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年5月23日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「弁護士法」の下に「若ハ外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)」を加える。